70.4%の事業場で労働基準関係法令違反

労働時間(23.3%)や、安全基準(22.8%)で違反者多数

 厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、平成30年に外国人技能実習生の技能実習生が在籍している事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について公表した。
 こうした中、全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導を実施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいる。
 今回、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した7,334事業場のうち5,160事業場(70.4%)だった。
 主な違反事項は、労働時間(23.3%)、使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)、割増賃金の支払(14.8%)の順で多かった。
 技能実習生から労働基準監督機関に対して、労働基準関係法令違反の是正を求める申告は103件あり、賃金・割増賃金の不払(96件)、約定賃金額が最低賃金額未満(26件)、解雇手続の不備(15件)となった。
 技能実習生に関する重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められた事案として、労働基準監督機関が送検した件数は19件だった。
 外国人技能実習制度は、外国人が企業の実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材に育成することを目的としている。しかし、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が多数存在していることが明らかとなった。
 また、技能実習生の労働条件の確保を図るため、労働基準監督機関では、出入国管理機関・外国人技能実習機構との間で、その監督等の結果を相互に通報している。労働基準監督機関から出入国管理機関・外国人技能実習機構へ通報した件数は389件、出入国管理機関・外国人技能実習機構から労働基準監督機関へ通報された件数は43件だった。

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