働き方改革の支援で助成金
36協定の見直し、業務の見直しなどの取り組みへ
厚生労働省は、4月1日から、中小企業に対して時間外労働の上限規制が導入されたことに伴い、働く環境の見直しを行っている企業を支援するための「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」を創設した。
具体的には、「時間外労働の上限規制の導入に向けて36協定の見直しを検討している」「月45時間を超える時間外労働が生じており、業務の見直しを検討している」といった企業を支援する。対象は、①労働者災害補償保険の適用事業主であること、②次に該当する事業主。該当する事業主とは、小売業(飲食店を含む:資本または出資額が5,000万円以下、もしくは常時雇用の労働者が50人以下)、サービス業(資本または出資額が5,000万円以下もしくは常時雇用の労働者100人以下)、卸売業(資本または出資額1億円以下もしくは常時雇用労働者100人以下)、その他の業種(資本または出資額3億円以下もしくは常時雇用労働者300人以下)。
対象となる取り組みは、①労務管理担当者に対する研修、②労働者に対する研修、周知・啓発、③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング、④就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の整備など)、⑤人材確保に向けた取組、⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新、⑦労務管理用機器の導入・更新、⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新、⑨テレワーク用通信機器の導入・更新、⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)、のいずれか1つ以上の実施。
就業規則の見直しは、従来の業務を無視しては実現できない難しい問題だ。助成金の活用は、積極的に変えていくきかっけになるかもしれない。