4月から働き方改革関連法案が施行開始

有給休暇の義務化、残業時間の上限規制、同一労働同一賃金の導入

 働き方関連法案の成立に伴い、「有給休暇の義務化」を今年の4月から、「残業時間の上限規制」を、大企業が今年の4月から、中小企業は来年の4月から、「同一労働同一賃金」の導入を、大企業が今年の4月から、中小企業は来年の4月から施行する。
 同一労働同一賃金の導入は、仕事内容が同じ労働者には同じ賃金を支払うべきという考え方で、同一企業・団体における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの。労働者に対して、待遇についての説明義務が発生する。待遇差の解消の取り組みを通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方の選択が可能となる。厚生労働省は同一労働同一賃金ガイドラインで、不合理な待遇差について、原則となる考え方と具体例を示している。
 労働基準法では、1日および1週の労働時間および休日日数を定めているが、同法第36条の規定で時間外労働・休日労働協定(36協定)を締結し、労働基準監査所長に届け出ることで、法定労働時間を超える時間外労働および休日労働を認めている。  36協定において、残業の限度時間は、一般労働者の場合、1週間で15時間、2週間で27時間、4週間で43時間、1ヵ月で45時間、2ヵ月で81時間、3ヶ月で120時間、1年で360時間となる。
 有給休暇の義務化は、年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対するもの。同関連法案では、使用者の時季指定による休日の取得が新設され、使用者は労働者に聴取し、労働者の意見を尊重して休日の取得時季を指定する。年次休暇の内5日は、基準日から1年以内の期間に指定しなくてはならない。

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