障害者雇用率が民間2.2%へ引き上げ
従業員45.5人以上に対象が拡大
障害者の法定雇用率が、4月1日から引き上げられた。内容は、民間企業が2.0%から2.2%へ、国・地方公共団体等が2.3%から2.5%へ、都道府県などの教育委員会が2.2%から2.4%への引き上げとなっている。
障害者雇用率制度は、障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があるとしたもの。
なお今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、これまでの従業員50人以上から45.5人以上に拡大した。
加えてこうした事業主に対して、①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する、②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならない、という義務が課せられている。単に雇用者数を増やすというだけでなく、働く環境の整備や、働く人々へ企業側が配慮していくことを意識することを求めていることがうかがえる。
なお、障害者雇用率については、平成33年4月までに、更に0.1%引き上げるとしている。なお、平成30年4月から3年を経過する日より前(労働政策審議会で議論して決められる)に、民間企業の法定雇用率は2.3%になり、国等の機関も同様に0.1%引き上げる。また、2.3%に引き上げられた時には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上へと更に広げられる。
一方、障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度も用意されており、サポートを実施している機関も様々ある。またハローワークでは、精神・発達障害について学ぶ講座も開講しており、出張講座も受け付けている。