地域・中小企業向け負担軽減パッケージ

賃上げ2%で22%税額控除

政府は12月22日、「平成29年度税制改正大綱」を閣議決定した。経済産業関係の平成29年度税制改正では『地域・中小企業向け「負担軽減パッケージ」』が盛り込まれた。
一つが中小・小規模事業者の「攻めの投資」の抜本強化。固定資産税の軽減措置(中小企業の新規投資は3年間半額)の対象に、サービス業が多く活用する器具備品や建物附属設備を対象地域・業種を限定した上で追加する。また、中小企業経営強化税制を創設し、サービス業等の生産性向上に向けた設備投資を即時償却によって強力に支援する。
もう一つが中小企業の賃上げ促進。現行の支援措置(24年度からの給与増加額に10%税額控除)に加え、2%以上賃上げした中小企業は、前年度からの給与増加額に22%税額控除を適用する。
事業承継促進関連では、取引相場のない株式の評価について、中小企業等の実力が適切に反映されるよう見直す。また、事業承継税制について、人手不足を踏まえた小規模企業の雇用要件の緩和や、生前贈与のリスク軽減を行う。
このほか、第4次産業革命に対応した研究開発税制が盛り込まれた。
従来の「モノ」「技術」に加え、第4次産業革命型の「サービス」の開発を支援対象に追加する。例えば、センサー等により情報を収集・分析し、新たなヘルスケアや農業支援サービス等を提供するなど。中小企業支援の強化としては、現行制度を維持しつつ、5%超投資が増加した場合に控除率(最大17%)と控除上限(10%)を上乗せする(現行制度は控除率12%・控除上限25%)。
オープンイノベーション支援では(税額控除率20~30%)の手続要件を企業実務に合わせて緩和する。例えば、共同研究の開始後に契約変更があった場合、変更前の費用も支援対象とする。

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