育児・介護休業法が改正
働き手の環境改善進む
来年1月1日から育児・介護休業法が改正される。これにより介護をしながら働く社員や、有期契約労働者の介護休業、育児休業が取得しやすくなる。
例えば、介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)一人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能だったものが、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能にする。また、介護休暇について1日単位での取得となっていた現行法が、半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得できるようにする。
介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能だったものが、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になる。介護のための所定外労働の制限もこれまで規定がなかったが、改正法では介護のための所定労働の制限(残業の免除)について、対象家族一人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設する。加えて、介護休業給付金が引き上げられる。
有期契約労働者の育児休業についても、現行では子供が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること、子供が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかであるものは除かれていたが、今回の改正以降は、子供が1歳6ヵ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないことなどの条件を緩和している。このほか、子供の介護休暇の取得の柔軟化、育児休業等の対象となる子供の範囲の拡大、マタハラ・パワハラなどの防止措置が新設される。政府は少子高齢化社会の対応策として、労働力の確保と子供を産み、育てやすい環境の整備に注力している。働き手として、育児、介護の悩みが緩和されることは非常に需要だが、その一方で雇用主の対応が急務となる。