「中小企業等経営強化法」が施行

中小企業対象に税制等で経営支援

「中小企業等経営強化法」が施行され、①事業分野別指針の策定や、②中小企業・小規模事業者等(以下、中小企業)への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置が規定されている。
同強化法は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等による経済社会情勢の変化への対応として、中小企業及び中堅企業の経営強化を図るため、事業分野ごとに指針を策定し、取り組みを支援するための措置等として講じられたもの。生産性を向上させる取り組みを計画した中小企業等を積極的に支援することを目的としている。
取り組み支援としては、①経営力向上計画の認定及び支援措置と、②認定経営革新等支援機関の2つがある。
①では、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取り組みを記載した「経営力向上計画」を申請して認定されると、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。支援対象は、経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)と生産性を高める機械装置。「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画。現状認識、目標、取り組み内容などを記載する実質2枚の様式で策定される。
②は、認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けることができる。認定申請は、事業分野ごとの担当省庁の事業分野別指針等に沿って計画を提出する。  経営力向上計画認定申請書については、中小企業庁のホームページからダウンロードできる。

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