マイナンバー制度はじまる

10月から番号通知、2016年1月から利用開始

2015年から、社会保障・税番号制度「マイナンバー制度」が本格的にスタートする。番号通知は2015年10月から、翌2016年1月から番号利用の開始となる。内閣府によると、マイナンバー制度は、"複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤で、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)"としている。
具体的に利用されるのは、社会保障・税・災害対策の各分野。正確な所得把握や社会保障、税の給付と負担の公平化、大災害時も含めた人道支援、行政事務の効率化、国民の利便性の向上、プッシュ型の行政サービスなどが可能になり、公平・公正で、過誤や無駄のない、国民にとって利便性が高く、国民が自己情報をコントロールできる社会を目指す。
マイナンバー制度は、給与や保険料、法定調書、年金などの各種業務が関係してくる。例えば、所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料の支払・事務手続きなどは、2016年1月からマイナンバー付きで実施となる。これまで源泉徴収票や給与支払報告書などは、税務署及び従業員が所在する市町村へそれぞれ郵送していたが、マイナンバー制度によって一種類の様式を専用のポータルへ送信するだけで、自動的に各機関へ振り分けて提出されるようになる。
マイナンバー制度に移行しても、個人番号利用業務の再委託は可能。源泉徴収票や給与明細の制作などを受託する場合、新たな制度への対応も必要になりそうだ。なお発注者は委託するにあたって、特定個人情報の安全管理のための監督や求められている。安全管理措置として基本方針、取扱規定、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置などが必要。

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