製本用語集

せいほんぎょう (製本業)

「日本標準産業分類」(編集 総務庁)による「製本業」の規定は「主として製本を行う事業所をいう。ただし、印刷と同時に製本を行う事業所は小分類193(1931)に分類される。」小分類193(1931)は「印刷業」であり、印刷業の中に印刷製本業は含まれる。製本業は、小分類195「製本業、印刷加工業」の「1951 製本業」となる。ちなみに「1952」は「印刷物加工業」であり、「主として光沢加工、裁断、箔押しなどの加工を行う事業所をいう」と説明されている。「印刷物裁断業」「印刷物折り加工業」「印刷物箔押し業」は1952 印刷物加工業に含まれる。なお、中分類19は「出版・印刷・同関連産業」である。