小規模も個人情報保護が必須

匿名加工でビッグデータ活用も視野

5月30日に、改正個人情報保護法が施行された。
今回の法改正は「個人情報の定義(要配慮個人情報の新設)」「取扱いの規律(利用目的、安全管理、第三者提供と記録、開示・提供等、苦情対応)」「ビッグデータの利活用」「個人情報保護委員会による監督」の4つが大きな骨子となる。
これまで、取り扱う個人情報が5,000人以下の事業者は規制の対象外だったが、その制度が廃止される。また、取扱い個人情報データの不正利用や盗用などに関する罰則が設けられる。一方で、取扱い方法がグレーゾーンだった匿名加工情報についての詳細な規律が導入される。
まず個人情報の定義については、①身体の一部の特徴をデータ化した文字、番号、記号その他の符号や、②サービスの利用者や個人に発行される書類等に割り当てられた文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものを「個人識別符号」とし、これが含まれるものを指す。
顧客データを取り扱うことの多い印刷業にとって、個人情報保護法の改正は、負担になる一方で、個人情報の新たなビジネス活用の可能性も拓く。
個人情報は特定の個人を識別することが出来ないよう加工した場合、匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めると共に、事業者による公表などその取扱いについての規律が設けられるが、個人情報を取得した時の利用目的から新たな利用目的に変更することを制限する規定が緩和された。また、個人情報保護委員会の規制に則った方法、または個人情報保護委員会が認めた国、または本人同意により外国への第三者提供が可能になった。物品やサービスの提供に伴い、日本の居住者等の個人情報を取得した外国の個人情報保護事業者についても原則として改正法を適用する。

イベント情報&業界ニューストップへ