50人以上企業で従業員ストレスチェック義務化

労働安全衛生法の一部改正で

6月19日の衆議院本会議にて可決・成立した「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」により、従業員50人以上の事業所における従業員のストレスチェックが義務化された。同法律案には、化学物質管理の見直しや受動喫煙防止対策の推進等6つの事項が盛り込まれており、〝ストレスチェック制度〟はそのうちの一つ。
9月26日に行われた検討会では、ストレスチェックの実施者、実施方法、役割、チェック項目等について取り上げている。それによるとストレスチェック実施者は、「医師、保健師の他に、厚生労働省令で定める者として看護師、精神保健福祉士に加え、国会で継続審議となっている公認心理士法案の状況を踏まえること」。実施方法は、①年1回以上の実施が望ましく、調査票による実施を基本として面談による方法は必須としないことが適当。②定期検診と同時実施することも可能だが、労働者には検査を受ける義務はなく、検査結果は労働者本人に通知され、かつ本人の同意なしに事業者に通知できないことに留意。またストレスチェック制度の目的や情報の取扱いについて事前の十分な説明と理解を得ることが重要。③ストレスチェック実施に当たっては、産業医の関与が望ましい、とある。項目内容については「職業性ストレス簡易調査票(57問式)」が妥当であるとし、中小事業者からの調査票簡略化のニーズも想定し、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」のうち17項目が重要とされた。
常時50人以上の労働者を抱える職場では産業医の設置が義務づけられているため、一定規模地企業から順次導入されることが想定される。ただし、日本における約9割の数を占めるのは中小規模企業である。企業の力に頼るだけではなく、国としての制度整備も必要とも思われる。

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