4月から改正高齢者雇用安定法で定年延長義務付け

3月で中小企業金融円滑化法終了

4月1日からの改正高齢者雇用安定法の施行、3月の中小企業円滑化法の終了は中小印刷業界の経営環境に大きな影響を与える。
急速な高齢化の進行に対応し、高齢者が能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的とする「高年齢者雇用安定法」は一定の猶予期間後、希望する全社員を65歳まで雇用する義務が全ての企業で発生する。1998年に60歳定年制が導入されて以来、15年ぶりに日本の定年が事実上5年間延長される。
定年を65歳未満に定めている事業主は65歳までの安定した雇用を確保するために定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年制の廃止などの措置が求められる。
今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定により限定できる仕組みを廃止。企業は希望する社員を雇用しなければならない。継続雇用にあたっては自社だけでなく、グループ内の子会社や関連会社まで広げることが出来る。義務違反の企業に対しては労働局、ハローワークが指導し、指導後も改善が見られない場合は企業名の公表規定を導入している。
リーマンショックを受けて導入された中小企業金融円滑化法、別名モラトリアム法(返済猶予法)と呼ばれた同法。企業は借りた資金の元本分の支払期限を一定期間先延ばしが出来るようになり、毎月の返済額を減らして企業の資金繰りを支援してきた。この時元立法が3月に打ち切りとなる。
経済産業省の統計によると、同法施行後、日本の企業倒産件数は年間1万2,000件台の低水準で推移した。同法終了後、政府は貸し渋りや貸し剥がしを防ぐために金融庁が金融機関に対する検査・監督を通じて貸付条件の変更など円滑な資金供給に務め、法律が終了しても金融機関が今までと同じような融資姿勢を継続するよう監視する対応策を行うとしている。

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